■ 約款
保険契約の内容を定めたものです。普通保険約款と特約条項で構成されています。
■ 保険期間
ご契約期間をいいます。
■ 待機期間
保険、期間の初日からその日を含めて90日間をいいます。この期間中にガンと診断確定された場合、ご契約は無効となり、保険金はお支払いできません。
■ 契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の保険始期日に対応する日をいいます。
■ 保険契約者(契約者)
保険会社と保険契約を締結された方をいいます。保険契約者は、保険契約上の権利(契約内容の請求権等)と義務(保険料支払義務等)を有しています。
■ 被保険者
補償の対象となる方をいいます。
■ 支払事由
保険金をお支払いする場合をいいます。
■ 告知義務と告知義務違反
保険契約者・被保険者には、ご契約のお申し込みをされるときの健康状態や過去の病歴等の保険会社が尋ねる重要な事項について保険会社に報告(告知)していただきます。これを「告知義務」と言います。上記についてご報告いただけなかったり、故意に事実と異なることをご報告された場合などは「告知義務違反」となり、保険会社はご契約を解除させていただく場合があります。この場合、保険金はお支払いできません。
■ ガン
平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の悪性新生物および上皮内新生物とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷病および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
■ ガンの診断確定
病理組織学的所見、細胞学的所見、理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより医師によってガンの診断が確定されることをいいます。
■ 診療
診断または治療の医療行為をいい、診断には診察または検査の医療行為を含みます。
■ 自費(自由)診療
公的医療制度を利用せず自費負担で受ける診療のことをいいます。自費(自由)診療は、公的医療保険制度の枠にとらわれませんので、被保険者に対する治療に最適であると主治医が判断し、被保険者もその治療を希望された場合には、公的医療保険制度でまだ認可されていない最先端の治療方法や抗がん剤等の薬剤を治療に使用することが可能となります。
■ 公的医療保険制度
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律
■ 「療養の給付」等
公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。
■ 一部負担金
「療養の給付」等の支払いの対象となる療養に要する費用について被保険者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用、食事療養標準負担額および生活療養標準負担額をいいます
■ 評価療養
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、将来、公的な保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要なものとして厚生労働大臣が定める医療技術に係るものおよび医薬品・医療機器に係るものをいいます。
■ 選定療養
差額ベッド等の患者の快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るものおよび医療行為等の選択に係るものであって、厚生労働大臣が定める療養をいいます。
■ 病院等
病院または診療所をいいます。
■ 協定病院等
自費(自由)診療にて診療を行うこと等を了承する旨の協定を保険会社と締結している病院等をいいます。
■ 一期的乳房再建手術・二期的乳房再建手術
乳房再建手術とは、乳房の皮膚を切開し、病変部を切除する手術(診断および生検等の検査のための手術は含みません)により喪失された乳房の形態を皮膚弁または人工物を用いて政情に近い携帯に戻すことを目的とする手術をいいます。一期的乳房再建手術とは、乳房のガンの手術と同時に行う乳房再建手術をいい、二期的乳房再建手術とは、乳房のガンの手術と同時に行わない乳房再建手術をいいます。
■ 重複保険契約
ある保険契約と全部または一部について支払い責任が同一である他の保険契約をいいます。
■ 保険年度
初年度については、保険証券記載の保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。